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(名称)
第1条 この会は、「大阪大学千石会」と称する。(事務所)
第2条 この会の事務所は、吹田市山田丘1-1大阪大学に置く。(目的)
第3条 この会は、大阪大学に事務系職員として在職した者が、終生互いに交流し、親睦を重ねることを目的とする。第3条の2 この会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる行事等を行う。
(1) 会の運営に必要な事項の協議及び会員の親睦を図るための、総会の定期的な開催。
(2) 会員の名簿及び近況報告等の作成、配付。
(3) インターネットを活用した会員への情報提供、会員間の情報交換の場の提供
(4) 会員の慶弔等の情報収集及び対応する措置の実施。
(5) その他本会の目的を達成するため必要な事項。
2 第1号の総会は年1回開催することを常例とする。
(会員)
第4条 この会の会員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 大阪大学に事務系職員として永年在職し、退職した者。
(2) 大阪大学の事務系職員として在職した者で、文部科学省その他国立学校等に転出した後退職し入会を申し出た者
(賛助会員)
第5条 大阪大学の課長補佐(相当職を含む)以上の職員で、この会の目的に賛同する者は、大阪大学在職中この会の賛助会員となることができる。
2 賛助会員は、総会その他の事業等に参加することができる。
(役員及び役員会)
第6条 この会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 幹 事 3名
(4) 協議員 若干名
2 この会に、必要に応じて顧問を置くことができる。
3 会の重要事項を審議するため、前2項の者で構成する役員会を置く。
ただし、大阪大学の現職にある顧問は役員会の構成に含めないものとする。
(役員の任務)第7条 会長は会務を総理する。副会長は会長を助け、会長不在の場合会長の職務を代行する。幹事は会の庶務、会計、監査を分担する。
(役員等の選出及び任期)
第8条 会長、副会長、幹事及び協議員は、役員会で選出し、任期は2年とする。ただし、再任を防げない。
2 役員は満75歳をもって定年とする。ただし任期中にその年齢に達した場合は、その任期満了をもって定年とする。
3 顧問は、役員会で選出し、任期は2年とする。ただし、大阪大学の現職にある顧問はこの限りではない。
(会費)
第9条 この会を維持するため、会員は年額1,000円を会費として納入することとし、賛助会員は賛助会員となったときに1,000円を納入することとする。ただし、人事異動により他大学等に転出した賛助会員が、再び大阪大学に転入し賛助会員となる場合は、会費の納入は要しないものとする。
2 総会に要する費用は別途開催の都度集める。
附 則
この会則は、昭和57年5月29日から施行する。
この改正は、昭和59年6月2日から施行する。
この改正は、平成21年11月11日から施行する。
この改正は、平成24年11月9日から施行する。
この改正は、平成25年11月8日から施行する。
この改正は、平成29年11月10日から施行する。
この改正は、令和3年8月9日から施行する。
この改正は、令和4年7月22日から施行する。 |